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不動産登記

不動産である土地や建物の面積や大きさがどのくらいあるのか、誰が持っているのかなどを国(法務局)が管理する帳簿(不動産登記簿)に記載することを指します。

不動産登記簿により、所有者等が明確になっているので安全且つスムーズに大事な不動産に関する取引を行うことができます。

 

どんな時に登記が必要?

  • 売却したり、購入した時
    不動産の売買があると所有者が変更になるため登記を行います。
     
  • 贈与した時
    贈与をすると不動産の所有権が受贈者に移るため登記が必要となります。
    なお、夫婦間で贈与をするときに条件を満たせば配偶者の特例で贈与税が非課税となる場合があります。
     
  • 相続した時
    所有者が亡くなった場合は通常、相続人が不動産を所有することになりますが登記を行わない限り、不動産登記簿上の名義は亡くなった方のままとなります。
    もちろん名義が亡くなった方のままだと売却をする等ができません。
     
  • 不動産を担保に融資を受ける時
    住宅ローン等の借り入れをする際に、金融機関が不動産を担保にすることが一般的です。
    不動産を担保にすることで「抵当権」が発生します。
    所有権以外の権利が発生した場合、抵当権を設定する登記が必要です。
     
  • 住宅ローンが返済し終わった時
    ローン等を返済し不動産を担保にする必要がなくなった場合は、「抵当権の抹消」手続きが必要です。通常は返済後に必要書類を金融機関から渡されます。しかし自動的に「抵当権」は外れませんのでご注意ください。
     
  • 引っ越しをしたり、氏名に変更があった時
    所有者自身の情報が変更になった時も登記が必要です。
     

 

商業登記(会社設立など)

会社法などに則り、登記が必要な項目を帳簿(商業登記簿)に登記し一般に公開し滞りなく安全に取引をするための制度です。主に商号、本店所在地、設立年月日、役員情報、会社の目的等を登記します。

登記内容に変更がある場合は2週間以内に登記しなければなりません。期限内に登記しなかった場合は過料を徴収される場合があります。

 

どんな時に登記が必要?

  • 会社を設立した時
    定められている登記事項を登記しなくてはなりません。この登記をしないと法人と認められません。
    株式会社や一般社団法人を設立する際には登記申請前に定款認証が必要となりますが、合同会社設立時には必要ありません。
    ※定款認証とは…設立する株式会社の規則等を定め、その内容について公証役場の公証人に認証されたもの
     
  • 役員に変更があった時
    役員の就任・退任や住所が変わった場合、任期の変更があった際などは役員変更の登記が必要です。
    会社役員とは、取締役・監査役などを指します。
     
  • 商号・目的に変更があった時
    会社名や事業の変更、新事業をはじめる際は登記が必要となっています。
     
  • 本店所在地に変更があった時
    本店移転により変更となった際には登記が必要です。本店の場所により法務局側の管轄も変わりますので、移転前と同じ管轄内に移転する場合と移転先の管轄が変わる場合では登記方法が異なります。
     
  • 資本金に変更があった時
    新株式の発行や増資をした場合も登記が必要です。
    なお平成18年に最低資本金制度が廃止となった為、資本金が1000万に満たなくても商号を変更すれば有限会社から株式会社へ変更することが可能となりました。ただし変更には商号を変更する為の定款変更と、有限会社解散の登記・新株式会社設立の登記が必要です。

 

各種許認可申請

日本国内で事業を運営する場合、一定の業種についてはその適正な運営を目的として、監督官庁に許認可に関する申請をする必要があります。こうした手続きを許認可手続きといい、「許可」「認可」「特許」「届出」などがあります。許認可に関する申請は、複雑な内容も多いと思いますが、専門家にご相談いただくことでしっかりと申請をすることが可能です。まずはお気軽にご相談ください。

  • 建設業許可について
    公共事業・民間事業に関わらず建設業を営む際には、建設業許可が必要です。
    1件の工事の請負代金が「建築一式工事」で1,500万円未満あるいは述べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事か「建築一式工事以外」で500万円未満の工事では建設業許可は不要です。
     
  • 宅地建物取引業(宅建業)ついて
    個人・法人に関係なく宅地建物取引業を営み、自ら宅地を売買・交換をする場合や賃貸の代理・仲介をする場合には許可が必要となります。
     
  • 産業廃棄物処理業について
    産業廃棄物を運搬したり処分する際には産業廃棄物処理業の許可が必要です。
    主に収集運搬業と処理業の2つに分類されます。
     
  • 古物商許可について
    中古品や新古品(使用していなくても過去に売買などがあった物)の売買を業とする際には古物商許可が必要となります。

 

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