不動産登記

家族信託の活用から、裁判書類の作成まで
お客様のニーズに合わせて総合サポート!

不動産会社や金融機関、保険会社などと連携して、不動産の売買、融資に関するお客様にとって一生に数回の重要な取引をコーディネートする仕事を行っております。

不動産登記とは、不動産である土地や建物の面積や大きさがどのくらいあるのか、誰が持っているのかなどを国(法務局)が管理する帳簿(不動産登記簿)に記載することを指します。

不動産登記簿により、所有者等が明確になっているので安全且つスムーズに大事な不動産に関する取引を行うことができます。

どんな時に登記が必要?

売却したり、購入した時

不動産の売買があると所有者が変更になるため登記を行います。

贈与した時

贈与をすると不動産の所有権が受贈者に移るため登記が必要となります。
なお、夫婦間で贈与をするときに条件を満たせば配偶者の特例で贈与税が非課税となる場合があります。

相続した時

所有者が亡くなった場合は通常、相続人が不動産を所有することになりますが登記を行わない限り、不動産登記簿上の名義は亡くなった方のままとなります。
もちろん名義が亡くなった方のままだと売却をする等ができません。

不動産を担保に融資を受ける時

住宅ローン等の借り入れをする際に、金融機関が不動産を担保にすることが一般的です。
不動産を担保にすることで「抵当権」が発生します。
所有権以外の権利が発生した場合、抵当権を設定する登記が必要です。

住宅ローンが返済し終わった時

ローン等を返済し不動産を担保にする必要がなくなった場合は、「抵当権の抹消」手続きが必要です。通常は返済後に必要書類を金融機関から渡されます。しかし自動的に「抵当権」は外れませんのでご注意ください。

引っ越しをしたり、氏名に変更があった時

所有者自身の情報が変更になった時も登記が必要です。

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